当院では令和6年6月の診療報酬改定に伴い、施設基準に係る院内掲示をホームページにも掲載しています。
◇医療機関指定
国民健康保険療養取扱機関
健康保険医療機関
労災保険指定医療機関
生活保護法指定医療機関
◇厚生局長への届出事項に関する事項
(1)基本診療料の施設基準
明細書発行体制等加算
夜間・早朝等加算
医療情報取得加算
(2)特掲診療科の施設基準
運動器リハビリテーション料(T)
小児運動器疾患指導管理料
◇明細書発行体制等加算
領収証発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
◇医療情報取得加算
マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認を行っております。これにより、患者様の薬剤情報や特定健診の情報等を取得および活用し、より適切な診療に活かしています。個人情報は厳重に保護し、医療の質の向上に努めています。
◇一般名処方加算
お薬の「一般名」での処方に対応しています。薬剤の有効成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。これにより、後発医薬品(ジェネリック)の使用が可能となります。医療費の負担軽減につながるメリットがあります。もちろん患者様のご希望や治療内容に応じて、どんな薬が最も適切であるか考慮し提案しています。
◇夜間・早朝等加算
厚生労働省の基準に基づき、平日の18時以降や土曜日の正午以降に受診された場合、診療報酬上の「夜間・早朝等加算」を算定しています。該当する時間に受診されますと、通常の診療費に加えて50点が加算されます。
◇小児運動器疾患指導管理料
20歳未満の以下に該当する患者様で継続的な通院が必要な場合に、作成した治療計画に基づいて療養上の指導を行った際に算定できる「小児運動器疾患指導管理料」を算定しています。
@先天性股関節脱臼、斜頸、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢奇形、外傷後の四肢奇形、二分脊椎、脊髄係留症候群または側弯症を有する患者様
A装具を使用される患者様
B継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者様
Cその他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために継続的な診療が必要な患者様
〒180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町4-12-19
TEL 0422-24-6431
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〒202-0014
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シーリン東伏見2階
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〒180-0023
東京都小金井市花小金井南町2-19-7 SGビル4階
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FAX 未定